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地域密勅型通所介護事業所および第一号通所介護事業所

運営規定

 

(事業の目的)

第1条  有限会社ハッピーケアこうちが開設するデイサービスどんぐりの家(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護事業及び第一号通所介護事業(以下を「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関す事項を定め、事業の管理者、生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員(以下「地域密着型通所介護従業者」という。が、要介護状態または要支援状態にある高齢者、事業対象者等(以下「利用者」という。)に対し適正な事業を提供することを目的とする。

 

(運営の方法)

第2条  1 事業所の地域密着型通所介護従業者は、利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。

 

     2 事業の実施にあたっては、関係市町村、居宅介護支援事業者及び地域の保健、医療、福祉サービス事業者などとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

 

(事業所の名称等)

第3条  事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする

     一 名称   デイサービス どんぐりの家

    二 所在地  高知市 旭天神町 64番地

 

 (地域密着通所介護従業者の職種、員数、及び職務内容)

第4条  事業所に勤務する地域密着型通所介護従業者は、次のとおりとする。

     一 管理者 1名

       管理者は、事業所の従業員者及び業務の管理を一元的に行うものとする。

     二 生活相談員 1名以上

       生活相談員は、事業の利用の申し込みにかかる調整他の地域密着型通所介護従業者に対する相談助言及び技術指導を行い、またほかの従業者と協力して地域密着型通所介護計画の作  成などを行う。

     三 看護職員又は介護職員  1名以上

       看護職員は利用者の健康管理、疾病の早期発見、助言を行うものとする。介護職員は、介護全般を行うものとする。

     四 機能訓練指導員  1名以上

       機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行うものとし、看護職員と兼務することが出来る。

 

 

(営業日及び営業時間))

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする

  一 営業日

    月曜から金曜までとする。ただし12月31日から1月2日までを除く。

  二 営業時間

    午前8時30分から午後5時30分まで。

    サービス提供時間

    午前9時30分から午後4時00分まで。

 

(事業の利用定員)

第6条 事業所の利用定員は13人とする。

 

(事業の内容)

第7条 事業の内容は、指定居宅介護支援事業者または利用者本人等の作成した居宅サービス計画書に基づいて、次に揚げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。

  一 身体の介護に関すること

   日常動作の程度により、必要な支援及びサービスを提供する。

  • 排泄の介助

料金別途:紙パンツ1枚150円 おむつ1枚100円 尿パッド1枚20円

  • 移動、移乗の介護

 

  二 入浴に関すること

    家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する。

  • 衣類着脱の介助

イ. 身体の清拭、洗髪、洗身

ウ. その他必要な入浴の介助

 

三 食事に関すること 

  給食を希望する利用者に対して、必要なショック時サービスを提供する。

  • 準備、後始末の介助

  • 食事摂取の介助

  • その他必要な食事の介助

  • 食事料金別途:昼食350円 お弁当220円 おやつ30円

 

四 アクテビィティ・サービスに関すること

  利用者が生きがいのある、快適で豊かな日常生活を送ることが出来るような生活援助(支援)や家庭での日常生活に必要な基礎的なサービス(訓練)「および機能低下を防ぐため必要な訓練を行う。また、利用者の身体的、精神的な疲労回復と気分転換が図れるよう各種サービスを提供する。

  • レクレーション

  • グループワーク

  • 行事的活動

  • 体操

  • 機能訓練

  • 休養(養護)

五 送迎に関すること

  障害の程度、地理的条件、その他の理由により送迎を必要とする利用者については必要な支援サービスを提供する。

  • 移動、移乗動作の介助

  • 送迎

 

六 相談、助言に関すること

  利用者及びその家族の日常生活における身上、介護などに関する相談及び助言を行う。

  • 日常生活動作訓練の相談、助言

  • 日常生活自助具の利用方法の相談、助言

  • 住宅改良に関する相談、助言

  • その他必要な相談、助言

 

(事業の利用料及び支払いの方法)

第8条  1 事業を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当確事業が法定代理受領サービスであるときは、原則隔離様子あの負担割合位に応じた額とする。

     2 第9条の通常の事業の実施地域を超えて行う事業に要した交通費はその実費を徴収する。なお、自動車を要した場合の交通費は、次の額を徴収する。

          一 通常の実施地域を超えたところから1キロメートルにつき100円加算することとする

     3 通常の営業日及び営業時間帯を超えて事業を提供する場合は別途利用料金を徴収する           

     4 地域密着型通所介護にかかる食費については、別途料金を徴収する

     5 地域密着型通所介護にかかるおむつ代については、別途料金を徴収する

     6 第1項から第5項までの費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する文書に署名(記入押印)を受けるものとする

     7 事業の利用者は、事業所の定める期日までに利用料を現金または金融機関口座振り込みなどにより納付するものとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第9条  通常事業の実施地域は、高知市とする

 

(サービス利用にあたっての留意事項)

第10条  1 利用者は事業の提供を受ける際に、次の事項について留意しなければならないものとする

      2 サービスの利用あたっては、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を、職員に連絡し心身状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。(サービスの利用に先立ち健康チェックの結果により、サービスの提供を見合わせることがある。)

      3 サービスの利用にあたっては、地域密着型通所介護従業者の指示に従うこと

      4 地域密着型通所介護従業者の指示に従わないなど、秩序を乱した場合は利用を断ることがある。

      5 サービスの利用にあたり、指定の物品について持参すること

      6持参した品物については、氏名の記載を行い紛失しないよう注意すること。

 

(緊急時に等における対応方法)

第11条  地域密着型通所介護従業者は事業実施中に利用者の病状などに急変、その他緊急事態が生じた場合、その他必要な場合は家族又は緊急連絡先へ連絡するとともに、速やかに主治の医師または他の医師に連絡するなどの必要な措置を講じます。

 

(非常災害対策)

第12条  非常災害対策に備えて、消防計画、風水害、地震などに対処する計画を作成し、防火管理者又は書き消防等について責任者を定め、年1階定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。

 

(事業の利用契約)

第13条  事業者は事業の提供の開始にあたり、利用者及び家族などに対して地域密着型通所介護サービス利用契約書の内容に関する説明を行った上で、利用者及び家族等と利用契約締結するものとする。

 

(衛生管理及び地域密着型通所介護従業者の健康管理など)

第14条  1 事業所は、事業に使用する備品を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理に十分留意するものとする。

      2 事業所は地域密着型通所介護従業者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。

 

(秘密保持等)

第15条  1 域密着型通所介護従業者は業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持する。

      2事業者は、地域密着型通所介護従業者であった者に業務上で知りえた利用者又は家族に関する秘密を決して洩らさないよう、地域密着型通所介護従業者でなくなった後においてもこれらの守秘義務を保持すべき旨を、地域密着型通所介護従業者等との雇用契約書の内容とする。

 

(地域密着型通所介護計画書又は第一号通所介護事業サ―ビス計画書の作製)

第16条  1 事業者は居宅サービス計画書がたてられている場合はその計画に基づいて、利用者の心身機能の状態に応じた当該サービスの、地域密着型通所介護計画又は第一号通所事業サービス計画書を作成し、利用者、家族に説明する。

      2事業所は地域密着型通所介護計画又は第一号通所介護サービス計画に記載されたサービスを実施し、継続的なサービスの管理、評価を行うものとする。

 

(サービスの提供記録の記載)

第17条  地域密着型通所介護従業者は事業を提供した際には、その提供日及び提供サービスの具体的な内容、当該事業について、利用者に代わって支払いを受ける保険給付の額、その他必要な記録を利用者が所持するサービス提供記録に記載するものとする

 

(苦情処理)

第18条 管理者は、提供して事業に関する利用者から苦情に対して、敏速かつ適切に対応するため、担当職員を置き解決にむけて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。

 

(損害賠償)

第19条 事業所は、利用者に対する事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う

 

(虐待防止に講ずる措置)

第20条  事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。

      ア.虐待の防止に関する責任者の選定

イ.成年後見制度の利用支援

ウ.苦情解決体制の整備

エ.従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

(研修方法や 研修計画等)等を指すものであること

      オ、虐待発生時は市長へ報告を行う

       (その他、虐待防止のための必要な措置)

 

(その他運営についての留意事項)

第21条 1. 事業所は地域密着型通所介護従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。

       一 採用時研修 採用後6か月以内

       二 継続研修 年2回

     2 地域密着型通所介護従業者は、その勤務中常に身分を証明する商標を携行し、利用者から求められ十時は、これを掲示するものとする。

     3 事業所は、この事業を行うためケース記録、サービス決定調書、利用者負担金収納簿、その他必要な帳簿を整備するものとする。

     4 この規定の定める事項の他、運営に関する重要事項は、事業所が定めるものとする。

 

(サービスの第三者評価の実施状況について)

第22条 第三者評価の実施の有無    無し

 

 

附則

この規定は平成28年4月1日より施行する。

令和3年12月24日改定 ①定員13名に変更 ②第22条追加

令和4年11月1日改定 ①定員10名に変更 ②年始休業1月2日までに変更 ③看護職員又は介護職員1名に変更

令和6年改定 ①第7条 一 排泄に関する要項ア追加 ② 三 食事に関する要項エ追加

③第20条追加

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